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時効をストップさせる方法

以前借入をしていて、その後完済しているような場合、完済後10年で時効となり、消費者金融などに時効を主張されると過払い金の返還請求権がなくなってしまいます。
これをストップさせるためには、内容証明郵便などで早急に過払い金を請求する旨を送る必要があります。
また、内容証明郵便を送っただけで安心していてはいけません。
請求した日から6ヶ月以内に裁判や支払督促の申立を裁判所に対して行わないと、やはり時効で権利がなくなってしまいますのでご注意下さい。

つまり、時効をストップさせるには、すぐに内容証明郵便を送り、その後6ヶ月以内に裁判や支払督促を起こす必要があります。

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