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自己破産を自分でできますか?
自己破産手続を自分でできるか否かは場合によると考えられます。
弁護士に依頼した方がいい場合
・ 忙しくて裁判所に行っている時間がない場合(弁護士に依頼した場合も最低1回は裁判所に行く必要があります)
・ 不動産や高価な財産がある場合
・ 会社を経営していて、会社と一緒に破産する必要がある場合
・ クレジットで物を買って売却しお金に換えるいわゆる換金行為やギャンブルなどによって破産に至った場合
以上のような場合は、弁護士に依頼された方がいいと考えられます。
本人が自己破産を申し立てた場合、短時間ではありますが3回裁判所へ出廷する必要がありますが、弁護士に依頼すると1回で済むため、忙しくてどうしても時間が取れないという方には、本人申立は向かないと言えます。
また、財産がある方など管財事件になる可能性がある場合も手続が複雑になりますし、必要書類の数も非常に多くなるケースがありますので、ご自分でなさるよりも依頼された方がいいかと考えられます。
また、管財事件の場合、管財人の事務所での打ち合わせが別途1回は必要になってきます。
しかし、それ以外の場合は、自分で破産申立は可能と言えます。
自分で破産申立をやりたいけど、
・ 取引履歴などの資料を集めるのが大変
・ 引き直し計算をして過払いになっているかを調べるのが大変
・ 裁判所へ提出する書類を作るのが大変
・ 裁判所へ1人で行くのは不安
さらに、本人が破産申立されるまでの間、督促は止まりません。

司法書士に依頼された場合、次のようなメリットがあります。
・ 介入すると督促が止まります
・ 取引履歴を集め、引き直し計算を行い、過払いになっている場合は過払い請求を行います(この時点で、債務がなくなったり、過払い金で別の債務を精算できる場合は、破産の申立自体が不要になります)
・ 破産申立免責申立書を代わりに作成します(もちろん疎明資料もご用意します)
・ 裁判所に同行しますので安心です
・ 手続自体はご自分で進めることができます
ご自分でできる破産申立を応援しています。