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自己破産のデメリット
デメリットとしては、以下のようなことが考えられます。
自己破産手続が開始されると、自由財産として認められる基本的には99万円以外の財産は処分されます。
もちろん、一般的な家財道具や仏壇、学用品などは処分されません。
いわゆるブラックリストに載るため一定期間は新たな借入はできなくなります。この期間は7年くらいと言われています。
保証人がついている場合、主債務者が破産して免責されても、保証人には関係がないので保証人に請求がいくことになります。
場合によっては、保証人も一緒に破産するなどを考慮する必要があります。