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相続、贈与などによる所有権移転登記
所有権移転登記は、相続が発生したり、夫から妻、親から子への贈与によって名義を変更する際に必要になる登記です。
登記の必要性は何でしょうか?
登記をしなくても相続や贈与の効力は発生しますが、登記をしないでいる間に他の第三者が先に登記をしてしまったような場合は、その第三者に対して対抗することができず、その結果、所有権を失ってしまうことになる怖れもあります(遺産分割協議で相続する場合など)。
このような場合を登記の対抗要件と言います。
また、相続などは、登記をしないでいる間に第2、第3の相続が発生する場合もあります。
このような場合、相続人に兄弟姉妹や甥姪などの人が含まれてきて、権利関係が複雑になってしまったりするケースもあります。
また、時間の経過によって証明する書類が破棄されてしまい、いざ相続登記をする段になって困るということもあります(住民票の除票や戸籍の附票などは通常除かれたときから5年で破棄されることになっています)。
そのため、相続登記もお早めになさることをお勧めします。
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