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過払金返還訴訟になった場合(過払い金返還請求訴訟)
| Q1 どこに訴えればいいですか? A1 まず、過払い金の元本の金額が140万円を超える場合(利息部分は含みません)は地方裁判所へ申し立てます。140万円以下だと簡易裁判所となります。 次に、どこの裁判所か?ですが、これは原告になるあなたの住所地を管轄する裁判所となります。あなたが、東京23区に住所がある場合は東京地裁もしくは簡裁へ申立てをすることになりますし、国分寺市の場合は、東京地裁八王子支部もしくは立川簡易裁判所へ申立てをします。 |
| Q2 訴える場合の費用はどの位必要ですか? A1 訴える額(訴額と言います)によって異なります。 例えば140万円を簡裁に申し立てる場合、収入印紙12,000円に郵便切手6,000円(組み合わせがありますので事前に確認が必要です)の18,000円が実費として必要になります。200万円を地裁に申し立てる場合は、収入印紙15,000円に郵便切手6,400円(組み合わせがありますので事前に確認が必要です)の21,400円が実費として必要になります。 |
| Q3 弁護士や司法書士の費用も請求できますか? A3 上記の費用が請求できるのは、不法行為による損害賠償請求が可能な場合です。そして、これは、消費者金融などに取引の履歴を明らかにするように再三要求したにも関わらず、3ヶ月経っても送ってこないような場合に始めて認められると考えられています。 |