有限会社を株式会社に変更する場合
現在の有限会社は、実体は株式会社になっていますが名称は有限会社として残っています(特例有限会社と言います)。
有限会社のままであれば、決算公告が不要ですし、役員の任期もありませんので役員の変更登記をしたり、公告をする手間を省くことができます。
しかし、会社法が改正されるまでは有限会社から株式会社にする際には、資本金を300万円から1000万円に増資する必要がありましたが(もちろん変更登記に合わせて増資することも可能です)、今は増資の必要はありませんので、株式会社の名称にするには簡易に変更することができるようになりました。
株式会社も会社法の改正により取締役1人からできるようになりましたので、役員を増やす必要もありません。
また、定款を変更する必要がありますが、この定款には公証人の認証は必要ありません。
しかも、株式会社にすることでストックオプションや社債を発行することができるようになるため、借入れではなく社外から出資を受けることができるようになります。もちろん、株式の発行ができますので将来IPOを目指すことも可能です。
以上、株式会社に組織変更するメリットをまとめてみましょう。
・ 対外的な信用が増す可能性
・ 株式や社債の発行が可能になり、借入ではなく出資を募ることができる
・ 役員の増加や増資することなく簡単に変更できる
株式会社へ変更することには他にも多くのメリットがあるかと思います。では、次は株式会社へ変更するための具体的な手続についてご説明致します。
組織変更の手続
有限会社を株式会社へ組織変更するには、まず、定款を変更し、その後法務局に有限会社の解散と株式会社の設立の登記を申請することで簡単にできます。
解散と設立という形を取りますが、実体は組織変更なので、会社の設立年月日は有限会社を設立した日であって、新しく株式会社になった日ではありません。
ご用意頂く必要書類
以下の書類等をご準備下さい。変更に必要な議事録等はすべてこちらでご準備いたします。
① 現在の定款
② 現在の会社謄本(なければこちらでお取りしますので大丈夫です)
③ 新しい会社代表印
④ 代表取締役の個人の実印と印鑑証明書
組織変更にかかる費用については、会社に関する登記にかかる費用をご覧下さい。
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