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過払い金・債務整理・自己破産についてよくあるご質問

債務整理、自己破産でよくある質問をまとめてみました。

Q1 破産すると戸籍に載りますか?
A1 いいえ、載りません。ただし、市区町村で発行する身分証明書(破産していないことの証明書)が取れなくなります。
Q2 勤め先に知られてしまいますか?
A2 勤め先が債権者でなければ通常知られることはないと考えられます。
Q3 ブラックリストにはどの位載るの?
A3 これは様々ですが、一般的に7年位と考えられています。
Q4 破産しても債務が残る場合があるのですか?
A4 はい、あります。クレジットカードで物を買って、それを売ってお金に代える換金行為をしていたような場合は免責不許可事由にあたり、破産しても免責されない可能性があります。
Q5 破産しても養育費などは払わなければならないと聞きましたが。
A5 はい、養育費や損害賠償請求された金員などは破産しても払わなければなりません。
Q6 宅建業者ですが、破産すると資格がなくなるの?
A6 いいえ、資格がなくなるということはありません。ただ、破産から破産手続が終了する復権するまでの間、資格が停止され、その間は資格を使うことができなくなります。
Q7 家財道具などは持って行かれるのですか?
A7 いいえ、生活に必要な道具や学習に必要な道具など差押禁止動産は持っていかれませんし、破産者にはやり直すために自由財産として99万円まで認められるようになっています。
ただ、高価な宝石類や新しい車(ローン完済済みのもの)などは管財人がついて売却されてしまう可能性があります。
Q8 自分が破産すると保証人はどうなるのですが?
A8 あなたが破産すると、保証人はその債務を代わって支払う必要があります。そのため、保証人が支払えないような場合は、保証人も一緒に破産するということも考える必要があります。

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