任意整理
借金の総額や毎月の返済額を減らして無理なく返済できるように致します。
任意整理とは
任意整理は、裁判所を通さないで、司法書士や弁護士が直接、債権者である消費者金融などと減額の交渉を行う手続です。
交渉の過程で、払い過ぎ(過払い金)が分かれば、返還を請求し、返還された金員で他の減額された借入金の返済に充てることができる場合もあります。
任意整理の手順
ご相談を頂き、任意整理が一番適していると判断された場合は、受任通知を債権者に郵送します。
この司法書士からの受任通知が債権者に到達すると、以後、債権者は直接あなたへ請求することができなくなりますので、電話や来訪による督促が停止します。

債権者から今までのあなたと各債権者との間の取引の経過を提出してもらいます。

この取引の経過を利息制限法に引き直して計算します。
この時点で、あなたと消費者金融などが取り決めた利息と法律で定められた利息の差額分が借り入れた元本に充てられることで、あなたの借り入れていた元本が減る可能性があります。

過払い(払い過ぎ)がある場合は、返還を請求していきます。

過払いがない場合は、減額された金額を元に、毎月あなたが返済できる金額を決め、債権者と合意できれば和解が成立します。

以後、決められた和解額を毎月支払うことになります(目安は3年36回もしくは5年60回で払いきれるか否かです)。
例) 残債務 50万円 約定利息 29.2%の場合
1ヶ月後の返済額 ▲2万円(内利息分12,166円、元本充当額7,834円)
残債務 約49万2166円
これに対し、利息制限法の上限利息 18%の場合
1ヶ月後の返済額 ▲2万円(内利息分7,500円、元本充当額12,500円)
残債務 48万7,500円
と利息で1ヶ月約4,500円もの差が出てきます。
これが何ヶ月、何年も経てば大きな違いになってくる原因です(グレーゾーン金利)。
任意整理のメリットは
任意整理は、裁判所を通しません。
そのため、例えば住宅ローンや車のローンがある場合、それらを除いて交渉することもできることになります。
そうすることで住宅や車を手放す必要がなくなります。
※ 住宅ローンは他のローンに比べると低率なため、債務整理によるメリットがないのが通常です。
※ 車のローンは、通常、所有権が完済するまで売り主側にあるとする特約がついていますので、債務整理に入ると車を持って行かれてしまうことになります。
また、破産のように資格が制限されませんので、警備員や保険代理店などの破産すると資格が制限されるような場合にも対応できるというメリットがあります。
任意整理のデメリットは
任意整理のデメリットは、期間が3年から5年と長いため、その間に病気になったなどの場合に支払ができなくなるケースもあることです。
以上のデメリットを考えても、任意整理は柔軟性のある制度ですので、ご希望に合わせて対応ができると考えられます。
当事務所へのご相談方法
① お会いしてご相談
② お電話・メールでのご相談
ご連絡は、
03-3355-3980までどうぞ(平日9時~18時対応)
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司法書士費用の分割払いも可能です。
また、法テラスによる立替制度(※一定の収入などによる条件があります)もございますので、まずはお気軽に無料相談窓口へご相談ください。