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業務のご依頼から終了までの流れ
1 任意整理編
1.ご相談のお電話もしくはメールでご連絡下さい
2.面談のご予約をお願いいたします。
3.面談日にお持ち頂く物
① 契約書や督促状等
② 全てのカード
③ 認印
④ 身分証明書(運転免許証やパスポート等)
⑤ お預り金1万円
※ ご依頼頂く場合のみ必要になります。
全ての業務終了後に、このお預り金は精算してお返し致します。
4.各債権者へ介入通知を発送(翌日までに)
5.各債権者に通知が到着しますと取立行為はストップします。
6.各債権者より今までの取引履歴の書面が送られてきます
(2週間から2ヶ月程度かかります)。
7.利息制限法に引き直しの計算を行います。
8.過払いが発生していた場合、その業者には過払い請求を行います。
9.各債権者から出された取引履歴を引き直した後の総負債額を確定します
(概ね2ヶ月から3ヶ月程度)。
ここまでは任意整理も破産も同じ流れです。
毎月の返済可能額から全ての借金の合計額を見て、最高60回で支払い切れない
場合破産へ、支払える場合は任意の整理に移っていきます。
(支払えた場合の流れ)
10.毎月、支払いできる金額を各債権者の債権額の割合に従って分けていきます。
例えば、債務額合計が100万(A社50万 B社20万 C社30万)
毎月支払える額が3万円とすると、
A社に1万5000円
B社に6000円
C社に9000円
11.和解案を各社に提案。
12.随時、和解契約を結びます。
13.過払いになっている業者とは返還の交渉を行います
(過払い請求からおよそ1ヶ月超)
14.過払いになっている業者と和解が成立すると和解金が弊事務所に振り込まれま
す。和解が成立しない場合は、裁判になる場合もあります。
15.全ての債権者と和解が成立し、過払い金の回収が終了しますと業務は終了で
す。
16.お預かりしている過払い金から報酬(2割です)を差し引かせて頂き、お預かりし
た1万円から実費を差し引いた残額を加えて、ご指定の口座にお振り込みさせて
頂きます。
17.全ての業務が終了するまでにかかる期間は、概ね4ヶ月から6ヶ月です。
2 自己破産編
自己破産に切り替える場合には途中から変わってきます。
1から9は同じです。
10.破産申立に切り替え、家計簿をつけて頂いたり、住民票、通帳のコピーなど裁
判所への提出書類を揃えます(2ヶ月程度)。
11.裁判所へ申立を行います。
申立には、実費として郵券、印紙、予納金など約3万円が必要になります。
12.1ヶ月後に裁判所にて裁判官による調査があります。
13.さらに1ヶ月後に裁判所にて裁判官によるお話しがあります(審尋)。
14.負債を払わなくてもよいという免責が決定されます。
15.一部の職業に就けない期間があります。
16.職業規制などが終了し、復権します。
17.すべての破産の手続が終了します。
※ 不動産を持っている方や浪費癖がある方など負債を払わなくても本当にいいかどうか、管財人と
いう裁判所に選ばれた人によって調査をする場合は(管財事件)、期間及び費用が変わってきま
す。