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合同会社をお考えの方へ

【合同会社(LLC)の5つのメリット!】

あまり聞き慣れない、合同会社(LLC)。それもその筈、平成18年の商法改正でできた新しい会社の形態です。
この新しい会社のメリットは、従来の株式会社や民法上の組合の不自由な点を克服した点にあります。

その1 初期費用が抑えられる
新着1 電子定款対応!オンライン申請対応)

 会社を設立する際に必ず必要な法定費用です。合同会社(LLC)は、株式会社に比べると14万2000円もこの法定費用がかかりません(資本金800万円までの会社をそれぞれ作った場合の例です。登録免許税は、資本金の額によって異なってきます)
法定費用の内容 合同会社(LLC) 株式会社
登録免許税※ 新着26万5万5千円 新着215万→
14万5000円
定款認証費用 不要 約5万2000円
印紙代※ 新着24万円→0円 新着24万円→0円
合計 5万5000円 19万7000円

 ※オンライン申請をすることで登録免許税が5000円減税されます。
 ※定款は紙だと4万円の印紙が必要ですが、電子定款とすることで印紙税
 4万円が減税されます。


その2 利益配当が自由に組み立てられるひらめき
(お金はなくてもアイディアや経験で勝負)

株式会社の場合、出資した金額に応じて利益が配当されるため、多くの利益配当を望む場合は、多くの出資が必要です。
この不便さを解消するのが合同会社(LLC)です。

つまり、合同会社(LLC)は出資が少ししかできなくてもアイディアや技術、情報などを持った人に出資以上の利益を配当する自由を定款で定めることができる制度です。

例えば、映画を1本作る場合を考えてみましょう。
Aさん 出資100万円       利益が800万出たとすると配当は、
Bさん 出資50万円 映画の脚本担当  →  Aさん  500万円 
Cさん 出資10万円 映画の監督担当     Bさん  250万円   
                       Cさん   50万円
これを定款で定めれば Aさん 200万円
           Bさん 200万円
          
Cさん 400万円とすることも可能な訳です。

これなら、アイディアや技術はあるけど資金が乏しい方でも、お金のある人投資家と共に事業を行うことで、利益という満足を得られます。まさにベンチャー企業向けと言えます。

合同会社(LLC)のデメリット

ただ、現在のところ、株式会社に比べると合同会社(LLC)は浸透していません。しかし、合同会社(LLC)は非常に使い勝手のいい会社ですので、今後どんどん増えていくことが予想され、いずれこのデメリットは解消されると思われます。

 まだまだあります!合同会社(LLC)のメリット

その3 株式会社への移行が可能

最初は小さく合同会社(LLC)で生んで、大きく育ったら株式会社へ代えることが可能です(合同会社から株式会社への組織変更のページへ)。
株式会社にして、IPO(株式公開)を目指すことも可能な訳です。

その4 手間やコストの削減
株式会社と異なり合同会社(LLC)には任期の規定がありません。そのため、役員変更の手続や登記が不要になり手間やコストがかかりません。さらに、株式会社で必要な決算を公告する必要がないため手間やコストがかかりません。
 
その5 法人格がある
民法上の組合と違い、合同会社(LLC)には法人格があります。
そのため、社員(出資された方)は出資の範囲でのみ責任を負えばすみます(有限責任)。

合同会社(LLC)設立の流れ 

では、合同会社(LLC)を作るのにどの位時間がかかるのでしょうか?

(1) 例○月1日 会社名、事業内容、本店所在地、出資金、役員、決算期などの基本的な事項を決定します
(2) ○月2日 会社名が他社と重複しないか(類似商号)、事業内容(目的)が適正か確認後、会社の代表印を作ります。
(3) ○月4日 定款の原稿をこちらで作成します。ご確認頂き確定します。
(4) ○月5日 出資金を代表者個人の口座に振り込みます。
(5) ○月7日 作成した議事録等に押印して頂き、いよいよ法務局に申請します。この登記申請日が会社設立日となります。
(6) ○月14日 およそ申請後1週間程度で登記が完了します。印鑑カード、完了登記事項証明書、印鑑証明書を取得し、作成した議事録等と一緒にお引渡しとなります。

空
ここまでが合同会社のメリット、デメリット、設立の流れとなります。
設立に関する費用の概算はこちらをどうぞ
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