TOP > 過払い金について

Q  過払い金とは何ですか?

~たった1社から600万円の過払い金を返還できた事例もあります~

「過払い金」とは、文字とおり「払い過ぎ」たお金のことです。
消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率(20%、18%、15%の各利率)を越える利息で借り入れをしている場合、利息制限法に引直し計算をすると差額が生じます。
この差額を元本に充てていくと、元本がゼロになり、むしろ多く払い過ぎているということも多々あります。
こうした本来であれば支払う義務のないお金のことを「過払い金」と言います。

Q  なぜ過払い金は発生するのですか?

なぜ、「過払い金」が発生するかと言うと、実は二つの異なる法律が関係してきます。
1つは「利息制限法」です。
これは金利の上限を10万円未満20%、10万以上100万円未満18%、100万円以上15%と定めています。これ以上の金利は無効です。

これに対して、もう1つの法律「出資法」は、金利の上限を29.2%と定めています。
利息制限法の定める上限金利以上で、出資法の定める上限金利以下の間の金利を、「グレーゾーン金利」と呼んで、ほとんどの貸金業者がこのグレーゾーンの範囲内に利息を定めています。 お金

何故でしょうか?

これは、利息制限法以上の金利は無効ですが、利息制限法には、違反したときの罰則がありません
かたや出資法は、懲役もしくは罰金という罰則規定があります。
つまり、利息制限法の上限金利を超えても、出資法の範囲内なら罰せられないため、貸金業者は、この「グレーゾーン金利」で貸付けるという訳です。
この「グレーゾーン金利」は、そもそも返済する義務がなく元本に充当されます。

この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引直計算をするとその差額を元本に充当していき元本がゼロになり、さらに過払い金が発生することがあるという訳です。

Q  どんな人が過払いになっているのですか?

一つの目安は利率です。
あなたが借り入れている業者の利率が20%を超えている場合は、過払いになっている可能性があります。
二つ目の目安は借り入れている期間です。
借入の期間が5年を超えている場合は、過払いになっている可能性があります。

但し、5年未満であっても既に完済しているような場合は、過払金が発生していることが想定されますので、完済から10年以内(この場合の時効は10年です)という方は要検討です!
時効になると、業者から時効を主張されると過払い金を返還請求する権利がなくなってしまいますので、早急に手を打つ必要があります。

  矢印36 時効をストップさせる方法はこちら
  矢印36 過払い金返還の事例へ

  過払い金請求の方法

過払い金返還の手続の流れは以下のようになります。
① カード、振込票や明細などの借入の内容のご準備
② 委任を受けると受任通知書を各業者へ発送
③ 受任通知が到着すると督促が止まります
④ 業者から取引の経過が分かる書面を送ってもらう
⑤ 取引の経過を利息制限法に引き直す
⑥ 払い過ぎていることが分かった場合は、業者へ請求
⑦ 業者からの支払(支払がない場合は、訴訟となります)
   矢印36 訴訟へ発展の場合はこちらへ

  当事務所へのご相談方法

① お会いしてご相談
② お電話・メールでのご相談

ご連絡は、電話番号4 03-3355-3980までどうぞ(平日9時~18時対応)
Emailメール2lawsakura@yahoo.co.jp)は24時間対応しております。
 
※ご相談は一切無料です。全国どこからでも無料でご相談頂けます。
司法書士費用の分割払いも可能です。
また、法テラスによる立替制度(※一定の収入などによる条件があります)もございますのでご安心下さい。

 

 

   
   

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