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遺言をお考えの方へ

遺言原案作成・遺言執行等を承ります


「遺言なんて、うちは家庭円満で争いなんかおこらないから必要ないわ」と考えられるかもしれません。もちろん、争いがないことは素晴らしいことです。
 
しかし、下記のようなケースでは遺言の必要性が増すのではないでしょうか。

1.遺言が必要になるのは?


CASE① 笑う相続人
 ご夫婦二人だけでお子様(ご両親も)がいらっしゃらないような場合、遺言がないと旦那様名義の財産は、妻と夫の兄弟姉妹(亡くなられている場合は甥や姪も)で分けることになってしまいます。家法律で決められた相続分(法定相続分)は、妻4分の3、兄弟姉妹やその甥姪で4分の1となります。
 
このままですと、妻が住む土地建物の名義の4分の1は他者のものとなってしまいます。または、相続分相当の金銭を他の方に支払って妻名義にしたり、最悪の場合、土地建物を売却してその代金を分けなければならなくなるかもしれません。中にはまったく付き合いのない親族も含まれてくることもあります。この場合の付き合いはまったくないけれど、相続人として相続分を主張できる親族のことを「笑う相続人」と言います。
 お子さんがいない場合、両親、両親なども他界している場合は兄弟姉妹、その子供達が相続人となってきます。

 相続が争続となる場合も多々おきてきます。
 CASE② 長男だけに会社を継がせたい場合

 長男と次男の二人の子供がいて、長男に事業を継がせたいと考えていたと社長しても、法定相続分とおりであれば、次男にも長男と同じ割合の株式を相続する権利があることになります。そうすると、長男が事業拡張のため増資したいと考えても、次男が反対するとできない可能性があることになります(募集株式の発行は、原則3分の2以上の特別決議が必要です。※会社の設立時期、機関設計により異なります)。このままでは、満足な会社経営ができない怖れも出てきます。 

他に遺言が必要なケース又はあった方が紛争予防に役立つケースとしては、例えば下記のようなケースが考えられます。


   相続人がいない場合(最終的には国に財産が帰属してしまいます)
   内縁の妻がいる場合(内縁には相続分はありません)
   行方不明の相続人がいる場合(不在者財産管理人の選任申立
 をする必要があるかもしれません)
   障害をもつ子に他の子より多くの遺産を相続させたいなど法
 定相続分と異なる財産の分配をしたい場合
 
 2.遺言にはどんな種類があるの?

遺言の種類は、①自筆証書遺言、②秘密証書遺言、③公正証書遺言の3つです。実際、②の秘密証書遺言を使う場合は稀です。
自筆証書遺言と公正証書遺言には下記のような違いがあります。
 

  自筆証書遺言 公正証書遺言
特  徴 遺言者が遺言書の全文、日付、名前を自筆で書き、印鑑を押す必要があります 遺言者が公証人に伝えた遺言内容を、公証人が公正証書として作成する遺言です
メリット  ① 費用がかからない ① 公証人が文書を作成するので内容・方式に不備がない
② 秘密を知られない ② 公証役場に原本が保存され、偽造・変造・隠匿・紛失のおそれがない
③ 簡単に書き換えられる ③ 家庭裁判所に遺言書を提出する検認の手続きが不要
デメリット   ④ 家庭裁判所での検認の手続きが必要 ④ 費用がかかる
⑤ 改竄のおそれがある ⑤ 証人2人が必要
⑥ 紛失のおそれがある  
⑦ 要件不備で無効になる可能性がある  
 
3.専門家に依頼するメリットとは? 

 自筆証書遺言や秘密証書遺言などはせっかく記入してみても要件不備で無効になってしまうおそれがあります。公正証書遺言は公証人が作成するので要件不備で無効と言うことはまずありませんが、公証人は、遺言される方のおっしゃったことを公正証書という文書にするのであって、遺言される方が具体的な内容を積極的におっしゃらなければ、必要最低限の内容しか遺言に盛り込まれないことになります。
 お金
そして、一番大事なのは、遺言の形式より、むしろその中身(内容)です。 
 将来の紛争を未然に防ぐために遺留分(兄弟姉妹を除く相続人には、遺産の一部を受け取る権利があります)に配慮したり、会社を経営されているなら事業承継も考慮し、はたまた相続税や贈与税に配慮する必要もあります。
 
専門家に依頼することで、オーダーメイドの遺言を作成することができます。

 4.具体的に相談する・作成を依頼する


 最初にお持ち頂くのは、遺言をする方の戸籍謄本1通認印1本です。    
 公正証書遺言作成に必要なものはこちらをご覧下さい。

 矢印40具体的な流れ(公正証書遺言の場合) 

相談に来所
  ↓
遺言の内容を聞き取らせて頂きます。
  ↓ 
相続人の確定作業と平行して遺留分や株などの持分割合等を考慮・相続税、贈与税を考慮して遺言の内容を整えます。
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遺言案を作成
  ↓
(公正証書遺言の場合)公証役場へ(証人はこちらでご準備します)     
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遺言者と証人が署名押印し、公証人が署名押印して完成。
  ↓
原本は公証人役場に保管されます。
 5.費用・報酬についてはこちらへ

 

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