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借金の整理方法とは
借金を整理する方法は以下の4つがあります。
任意整理、自己破産、民事再生、特定調停の各制度には様々な特徴があり、 あなたのケースでどの制度を使うべきか、そのメリット・デメリットを比較して慎重に選択する必要があります。
以下、4つの制度の特徴を一覧にしてみました。
任意整理
自己破産
民事再生
特定調停
残る債務の額
利息で払い過ぎた分を減額した額
0
少なくとも100万円
利息で払い過ぎた分を減額した額
ブラックリストへの掲載
掲載される
住宅を保有できるか?
可能
原則不可
オーバーローンの場合は可の場合あり可能
可能
一定の資格制限
なし
あり
なし
なし
住宅を保有できるか?
可能
原則不可
オーバーローンの場合は可の場合あり可能
可能
条件
1 一定の収入あること
2債権者の同意があることなし
1安定した収入があること
2債権者の同意(必須ではない)1 一定の収入あること
2債権者の同意
メリット
裁判所が入らないので柔軟に和解できる
免責が認められれば債務がなくなる
1元本が減額される
2住宅を手放さなくていい費用が安い
デメリット
残債が残る
1原則的に全ての財産がなくなる
2資格制限がある
3管財人が付く場合は費用がかかる1手続に時間がかかる
2再生委員の費用が別途かかる万一支払えなくなった場合、強制執行される可能性がある
どの制度を使うのが一番いいのかはその方その方によって異なります。
例えば、保険の代理店をやっている方が破産を選択するとしばらくの間(復権するまで)、代理店の業務を行うことができなくなったりしますし、住宅をお持ちの場合は、住宅を手放さなくてはならないかもしれません。
自分でもできると特定調停を始めてみたような場合にも注意が必要です。
特定調停には債権者の同意が必要ですが、思ったように同意が得られなかったりします。
また、調停がまとまった場合でも、支払が滞るとすぐに強制執行ができてしまうことになりますので、いきなり給与を差し押させられたりする怖れがあります。
以上のようにどの手続をとるべきかは、諸事情をよく検討して行う必要があります。
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