TOP > 自己破産の手続の流れ
自己破産の手続の流れ
自己破産手続きには、破産申立手続と免責手続の二つから成り立っています。
まず、地方裁判所へ破産の申立をします。

破産手続には、財産のあるなしによって下記の二つに分かれます。
1.同時廃止手続き 2.管財手続き

免責審尋を経て、最終的に免責決定がなされ、確定することで債務がなくなります(注)。
注 租税や不法行為による損害賠償義務などはなくなりません。
以下、具体的な手続の流れです。
1 地方裁判所へ申立書類を提出します
住所地を管轄する地方裁判所へ以下のような書類を提出します。
(一例)
・ 破産・免責申立書
・ 住民票
・ 債権者一覧表
・ 資産目録
・ 陳述書
・ 家計状況の一覧
・ その他の疎明資料(給与明細、通帳のコピー、保険証券、生活保護、年金、各種扶助の受給証明書、不動産登記の全部事項証明書、車検証・登録事項証明書等)
2.裁判所で審尋が行われます
裁判所において書類が受理されると、裁判官の審尋期日が決まります。
裁判官から詳しい破産申立に至る事情を質問されます。
3.破産手続開始決定
審尋後、破産手続開始決定が出されます。財産のあるなし、個人か法人か、免責できない事情のあるなしによって同時廃止手続と管財手続に手続が分かれます。
4-1.同時廃止
破産手続が開始したものの、以下のような場合は同時廃止と言って、開始後すぐに終了してしまう場合があります。このような場合を同時廃止と言います。また、手続の過程で財産が足りないことが分かった場合は、その時点で終了する異時廃止という手続もあります。
同時廃止か否かは裁判所の判断となりますが、以下のような全てを満たす場合は同時廃止とされることが多いと考えられます。
・ 個人の破産者である場合
・ 不動産などの高価な財産がない
(あっても一定条件以上のオーバーローンである場合)
・ 20万を超える保険の解約返戻金や売却可能財産がない
・ ギャンブルによる借金や換金行為などの免責が許されないことをしていない
決定後、特にめぼしい財産がない場合「同時廃止事件」として扱われる。手続開始と同時に終了(廃止)するため「同時廃止」と言われ、弁護士に頼まず自分で書類作成・手続を行うことが可能。
4-2.管財手続
不動産などの財産がある場合は管財手続となり、破産管財人が選任されます。
管財人は、破産者の財産をお金に換えて、債権者に配当する必要があります。そのため、原則的に99万円(破産者の自由財産)を超える財産は管財人によって各債権者に渡ることになります。
各債権者に債権を届けさせ、財産をお金に換え、債権者の債権額に応じて財産を配当するため、管財手続になると時間がかかることになります。
また、管財人の費用が発生します(東京地裁の少額管財の場合は、予納金として20万円が別途必要になります)。
5.免責審尋
最終的に、免責を認めて良いか否かの裁判官による免責審尋期日が入ります。弁護士に依頼した場合も必ずこの期日には裁判所に出廷する必要があります。
6.免責決定
免責が認められ確定すると、一部の債務を除いて(租税や交通事故の慰謝料など)、債務はなくなります(自然債務)。