よくある質問
相続
Q1 | 手書きの遺言状が出てきた場合はどうしたらいいんでしょうか? |
Q2 | 遺言状に全て長男に相続させると書いてありました。長女である私は何も貰えないのでしょうか? |
Q3 | 遺言状は手書きでもいいんですか? |
Q4 | 父が亡くなりました。どこから手を付けたらいいのでしょうか? |
成年後見
Q1 | 破産するとどんなデメリットがあるのですか?戸籍などに載るのですか? |
---|---|
A1 | デメリット
自己破産としては、まず、5年から7年は信用情報に載り、新たに借金したり保証人になることができなくなります。よく「ブラックリストに載った」と言いますが、このことです。 |
Q2 | 自己破産と任意整理、特定調停、民事再生のどの手続がいいのでしょうか? |
---|---|
A2 | まず、総借金額が、毎月返せる金額に60回を掛けた金額を超えるか超えないかでみます。 この時、総借金額が500万円で、毎月返せる金額が5万円だとするとこれは返済できないことになりますので、民事再生か自己破産を選ぶことになります。民事再生か自己破産かの差は、破産がゼロ円なのに対し、民事再生が最低でも100万円は支払わなければならず、しかも費用と時間が一般的に破産よりもかかってくる点です。ただし、住宅ローンなどがあって、どうしても家を残したいような場合には有効な手段です。最後に任意整理と特定調停は、裁判所を使うか使わないかです。特定調停は裁判所で債権者と返済計画を合意します。 問題は、支払が滞ったときに、給与などを差し押さえられてしまう点です。 |
任意整理
Q1 | お願いしてから終了するまでどの位の時間がかかるのですか? |
---|---|
A1 | 場合にもよりますが、最短で4ヶ月、長い場合は6,7ヶ月かかります。途中で、破産に方針が切り替わる場合もあります。 |
Q2 | 分からないことなど気軽に聞けるのですか? |
---|---|
A2 | はい、お電話、メールなどでご相談頂ければ随時お答えしています。 また、こちらからも総負債額が分かり、支払計画案を作成すると、まず、メールやFAXなどでお送りし見て頂いておりますし、交渉の経過も随時ご報告、ご相談させて頂いています。 |
相続
Q1 | 手書きの遺言状が出てきた場合はどうしたらいいんでしょうか? |
---|---|
A1 | お亡くなりなった方が住んでいらした地区の家庭裁判所で「検認」という手続をする必要があります。 封がしてある場合は、遺言状を開けずに、まずはご相談下さい。 |
Q2 | 遺言状に全て長男に相続させると書いてありました。長女である私は何も貰えないのでしょうか? |
---|---|
A2 | そのままでは何も貰えない可能性があります。 相続人が長男の方と長女の方だけの場合、本来なら半分ずつ相続することになります。遺言状があると、全て長男さんが取得できます。 ただし、長女の方が1年以内に請求すると半分の半分つまり4分の1については、取り戻すことができます。 これを難しい言葉で遺留分減殺請求と言います。この4分の1が長女の方の遺留分という権利になります。 これは請求しないと取り戻せませんので、まずはご相談下さい。 |
Q3 | 遺言状は手書きでもいいんですか? |
---|---|
A3 | はい、手書きでも、公証役場で作成しても効果は同じです。 ただ、手書きの場合、せっかく書いたのに効力がなくなってしまう(無効)ケースもあるので、注意が必要です。 以下の条件を満たす必要があります。 □ 全ての文章、氏名、日付を手書きすること □ 印鑑を押すこと □ 2人など連名で書かないこと特に、日付は平成21年12月吉日などのような書き方は認められません。何日までしっかり書く必要があります。 他にも気を付けなくてはいけない点がありますので、注意が必要です。 |
Q4 | 父が亡くなりました。どこから手を付けたらいいのでしょうか? |
---|---|
A4 | まずは、遺言状がないでしょうか。 遺言状があって、有効な物であればそのとおりに分配していきます。ない場合は、相続人が誰なのかを確定します。 お子さんがいる場合は、お子さんが相続人になりますし、お母さんがいらっしゃればお母さんも相続人です。この場合のお母さんにお父さんと離婚した方は含まれませんし、お子さんには養子縁組している方やお父さんが認知している方も入ってきますので、この相続人の確定は重要です。相続人が確定すると、財産の確定が必要です。 財産にはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産もあります。 もし、マイナスが多い場合は、基本的に死後3ヶ月以内に家庭裁判所で相続を放棄するという手続を取ることで、マイナスの財産を引き継がないこともできます。いずれにしても、相続税や銀行、保険会社など様々なことが複雑に絡んできますので、まずはご相談下さい。 |
成年後見
Q1 | 成年後見人ってどんなことをしてくれるのですか? |
---|---|
A1 | その方にどの位判断能力があるかによってタイプが後見、保佐、補助と3つの分かれます。 後見は一番重いタイプで、判断能力が認知症、精神障害、知的障害のためなくなっているような方に適用されます。 そのため後見だと、後見人の行う業務は幅広いものとなります。 例えば、その方の財産管理(預貯金の管理、税金の申告、保険契約の見直し、年金等の受領等)を始め、医療機関や介護施設との契約なども本人に代わって行います。 また、その方のために相続が発生したような場合は、代わりに遺産分割協議に参加しますし、その方がお持ちの不動産を売らないと今後の本人の生活が出来ないような場合は、家庭裁判所の許可を受けて売買を行ったりします。 判断能力が残っている場合は、保佐もしくは補助として、本人の代わりに出来ることを財産管理のみとか医療機関との契約など必要な項目だけに絞ってお手伝いできるように定めることができます。 |
Q2 | 後見人がつくと選挙には行けなくなるの? |
---|---|
A2 | 後見人がつくような場合は、選挙権がなくなりますが、保佐や補助のケースでは選挙を従来通り行うことができます。 |
Q3 | 後見人をつけるとどの位の費用がかかるの? |
---|---|
A3 | 成年後見には法定後見という判断能力が低下した後に家庭裁判所が選ぶ物と任意後見という判断能力が低下する前に予め自分で後見人を決めておく2種類があります。 法定後見は、後見人の報酬は家庭裁判所が1年に1度決めるため、どの位の費用がかかるかを申し上げることはできません。 報酬の内容は、どのようなことを被後見人の方のために行ったかということが重視されます。 対して、任意後見は後見人と頼んだ方との間の契約によります。 どのようなことをして欲しいのか、事前にしっかりと決めておくことが大事です。 |